法人設立よくあるご相談内容
税理士・財務会計
Q.無料相談の後に、継続して顧問契約できますか?
A.もちろん可能です。
業したばかりの会社様にとって、税務会計は後回しになりがちです。気付いた時には代表も把握できないというような事態は回避したいものです。
しっかりと最初に仕組みを構築しておけば、会計事務所との連携によってスムーズに財務判断、決算及び税務申告を行うことができます。
Q.法人設立するからには、将来の「株式上場」も視野に入れたいが、相談・対応は可能ですか?
A.可能です。
実際の株式上場実務に携わっていた税理士が、相談・対応に応じます。株式上場は、そう簡単にできるものではありませんが、チャレンジする価値は大きく、とても魅力的なものです。話をきくだけでもイメージしやすいと思います。
資金調達
Q.起業するための資金調達方法について、相談できますか?
A.可能です。
起業前あるいは起業後においても、「資金調達アドバイザー」が相談・対応に応じます。
調達方法から、必要書類の選定、創業計画の策定等、アドバイスさせていただきます。
助成金・雇用・保険
Q.助成金はどのような会社でも貰えるのですか?
A.創業期に受け取れる可能性のある助成金は大体2種類になります(「法人設立時に申請できる助成金」(http://k-engo.com/jyoseikin/)をご参照下さい)。これらは比較的広い範囲の事業内容の会社で申請可能ですが、必ず従業員を雇うことが前提になっています。もし社長一人で起業する予定であれば申請はできません。また、申請可能な場合であっても申請時期を誤ると受け取れなくなります。
助成金には他にもいろいろなものがあり、事業内容によっては申請できないものもあります。助成金の申請対象であるかどうかは各社の状況にもよりますので、詳しくは直接お尋ね下さい。
Q.社会保険には必ず入らないといけないのですか?
A.会社として加入しなければならない保険には労働保険(労災・雇用保険)と社会保険(健康保険・厚生年金)があります。
労働保険は、従業員を1人でも雇っていれば必ず加入しなければなりません。アルバイトやパート、契約社員であっても場合によっては加入しなければなりません。
社会保険は、法人(株式会社)であれば従業員が居なくても加入しなければなりません。また、個人事業であっても、従業員が5人以上いる場合は加入しなければなりません。
事業によっては、労働保険・社会保険に加入していることが営業許可の条件となっている場合もあります。
労働保険・社会保険に加入しているかどうかは、求職をする側にとっては大きなポイントになります。従業員を雇用するのであれば、必ず加入しましょう。
Q.社長も社会保険に入るのですか?
A.労働保険(労災・雇用保険)は、従業員しか加入対象にはなれません。社長以外にも専任の取締役など事業経営の責任がある方々は加入対象になれません。ただし、労災に関しては、中小企業の場合は特別加入という形で加入することができます。
社会保険(健康保険・厚生年金)は、社長他全ての方が加入対象になります。ただし、短時間労働者は対象になりませんので、監査役などで非常勤の方につきましては対象とならない場合があります。
Q.お給料の額は自由に決めて良いのですか?
A.賃金(お給料)額は、最低賃金法という法律で最低の額が決められています。この額は都道府県によって違いますが、大阪については1時間当たり748円(平成20年10月18日効力発生)です。また都道府県別以外に都道府県別より高い額の業種による最低賃金もありますので御確認下さい。
この額より高い額にするのであれば自由ですが、会社として支給可能であるかどうかや、同業他社との比較の問題もありますので、十分な検討が必要です。
Q.従業員を雇うに当たっての注意点を教えて下さい。
A.雇用者に対して働いていただく条件を提示する必要があります。
労働基準法では必ず文書で提示しなければならない条件として、a.労働契約の期間、b.就業の場所及び従事すべき業務、c.労働時間に関する事項、d.賃金に関する事項、e.退職に関する事項が定められています。
しかし実際の労働条件はこれら以外にもあり、後々のトラブルのことを考えると、全ての労働条件について「雇用契約書」として文書で取り交わすことが望ましいでしょう。
また逆に会社として従業員の方に守っていただきたいことがあると思いますので、それらについても文書で提示されることをお勧めします。これについては「誓約書」という形で署名捺印をして貰うのが良いでしょう。
「雇用契約書」や「誓約書」は不十分なことがあってはいけませんので、間違いがないかお問い合わせ下さい。
尚、最初から雇用期間をいつまでと決めている(有期雇用)場合は、一部の例外を除いて、3年を超えることはできません。
Q.就業規則は作らないといけないのですか?
A.労働基準法では、従業員数が10人以上であれば就業規則を作成し、労働基準監督署へ届け出なければならないことになっています。
しかし就業規則を作成することは、会社全体としてのルールが明示され従業員が安心して働くことができる条件となり、それにより従業員の皆様の労働意欲を向上させ会社の業績を上げることが期待できます。また何かトラブルが生じた場合の対処の根拠として提示することができますので、企業防衛という意味で非常に重要なツールとなります。
法律で定められているからという受動的な理由ではなく、より良い会社とするためには、従業員数が10人にならない企業であっても積極的に就業規則の作成をするべきでしょう。
就業規則は本やインターネットなどで雛型が沢山出回っていますが、それらが本当に自社を良くするためのものであるとは限りません。就業規則は一度作ってしまうと、労働条件が悪くなるように変更することが非常に難しくなってしまいます。会社をより良くするための戦略的な就業規則の作成は、専門家に御依頼された方が良いでしょう。
尚、就業規則を作成した場合は、労働基準監督署への届け出が必要です。
許認可
Q.許認可を取得せずにこっそり営業している会社もあるが本当に許認可が必要なのか?
A.許認可を得ずに営業した場合には刑事罰(懲役・罰金)が科されます。その結果、法律で定める欠格要件に該当することになり、新たに許認可を取得しようとしても取得できないことになってしまいます。また、運よく刑事罰を科されるところまではいかなかったとしても社会的信用を失うことになり結果として廃業に追い込まれかねません。許認可が必要な業種については必ず許認可を取得して下さい。
Q.許認可取得に必要な要件はどこで知ることができるのか?
A.各法律を読めば法律上必要な要件は知ることができます。ただし、法律の文言を読んだだけでは意味がよく分からないことが数多くあります。また、法律上はどこにも定められていないのに各都道府県や市町村で独自の要件を定めていることも多いです(その要件も前触れなくいきなり変わることもあります)。許認可取得の要件については行政書士に相談されることをお勧めします。
Q.許認可はどこで取得できるのか?
A.許認可によって異なります。主に都道府県・市区町村、保健所、警察です。
Q.一度許認可を取得すれば営業所(支店)をいくらでも置けるのか?
A.許認可は営業所ごとに必要となりますので、複数の営業所を置くならその都度許認可が必要となります。建設業の場合は2つ以上の都道府県にまたがって営業所を置く場合は都道府県知事の許可では足りず国土交通大臣の許可が必要となります。


