法人設立前にできる節税

法人設立後、3ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を管轄の税務署に提出することで、税務メリットを享受でき、大増税を回避することができます。大きな税務メリットは、「初年度マイナス利益の繰越し」です。

つまり、初年度のマイナス利益を来年のプラス利益と相殺可能になり、利益を圧縮することができ、これにより税金を大幅に減らすことができるのです。

この税務メリットを享受する場合、「申請書」と次の書類が必要です。

1、 定款
2、登記簿謄本
3、株主名簿
4、設立時の貸借対照表

気になる節税額は?

<例>
第1期 損失 -200万円
第2期 利益 +200万円

第2期 節税対策「前」の税金・・・80万円
第2期 節税対策「後」の税金・・・  0円
その差なんと80万円!

初年度は「初期費用」が大きく、マイナス決算になる会社が多いため、この節税効果は絶大です。

その他の提出物


その他、法人設立したら税務署に「法人設立届」「給与支払事務所の開設届出書」「納期限の特例に関する届出書」等を提出します。さらに、大阪府と本社所在地の市にも「設立届出書」をそれぞれ添付資料を付けて提出しなければなりません。

注意すべきは、これらの届出書には、それぞれ提出期限があるということです。


あわてないために、法人設立前に一度相談してみませんか。
(「起業援護会」では、上記についてご説明後、無料で資料作成を行っています。)