法人設立と許認可

法人設立してビジネスを始めようとしても、業種によっては行政(大臣、府知事、保健所、警察etc.)の許可・認可・免許を取得したり、登録・届出をしないと始められない業種もあります。これらの許可・認可・免許・登録・届出等をまとめて許認可と呼びます。

このような許認可が必要とされる業種は、誰でも自由に行えるとなると衛生面や安全面で社会に与える影響が大きい業種です。許認可を取得せずに事業を行えば、懲役や罰金の刑が科されることになります。

許認可が必要な代表的業種

 
 ・飲食店 (保健所の飲食店営業許可 *営業形態によっては他の営業許可や届出も必要)

 ・ペットショップ等のペットビジネス (府か市への動物取扱業の登録)

 ・中古品の販売 (警察を通じて公安委員会の古物商営業許可)

 ・警備業 (警察を通じて公安委員会の認定)

 ・一般貨物自動車運送事業 (近畿運輸局長の許可)

 ・土木工事業等の建設業 (国土交通大臣か大阪府知事の許可)

 ・宅地建物取引業 (国土交通大臣か大阪府知事による免許)

 ・ホテルや旅館、民宿 (市か保健所の旅館業許可)

 ・美容所 (市か保健所への開設届出)

 ・クラブやマージャン店 (警察を通じて公安委員会の風俗営業許可)

 ・病院 (保健所の許可)


 許認可は申請書類を提出すればすぐに取得できる訳ではなく、業種によっては申請から交付まで数カ月を要するものもあります。これは残念ながらどうにかして短縮できるものではありません。許認可を取得するまで事業を始められないので、許認可を取得するまでの期間も最初の計算に入れておく必要があります。

また、申請に必要な書類が不十分であれば再申請や補正となり、許認可を取得するまでの時間が余計に伸びることにもなります。このような事態を避けるために、許認可取得のプロである行政書士が存在しています。

 なお、法人設立前から既に個人名義で許認可を取得されている場合でも、個人と法人とでは別人格となりますので、個人で取得した許認可は法人では使用できず、法人名義で新たに取得する必要があります。