法人設立時に申請できる助成金
法人設立にあたって申請できる可能性のある助成金は、2種類あります。
どちらも公共職業安定所からの助成金ですので、人を雇うことが前提となっています。
もし自分一人でお仕事をされる場合は申請できませんのでご注意下さい。
◇中小企業基盤人材確保助成金
事業の基盤の強化となる人材(「基盤人材」)を雇い入れる場合に支給される助成金です。
1.支給対象となるケース
(1) 新たに個人事業主として開業する場合
(2) 新たに会社を設立して事業を開始する場合
(3) 現在営んでいる事業とは別の事業に進出する場合
※ 個人事業主が法人化した場合(いわゆる法人成り)は対象になりません。
※ 休眠会社からの進出は異業種進出とは認められません。
2.基盤人材を雇い入れること
「基盤人材」とは、次のイとロの両方に該当する人です。
イ 次の(1)か(2)のどちらかに該当する人
(1) 事務的、技術的な業務の企画・立案、指導ができる専門的知識や技術を有する人
(2) 部下を指揮・監督する業務に従事する人(雇入れ時点で部下がいること)
ロ 年収350万円以上の賃金で雇い入れられる人
※ ボーナスは含みません。就業規則や雇用契約書にない手当等は含まれない場合があります。
3.費用の負担をしていること
創業又は異業種進出のための費用として300万円以上を支出していなければなりません。
※ 対象となる費用につきましては、直接お問い合わせ下さい。
4.申請手続を期間中にすること
着手日から6か月以内に改善計画認定申請書を提出しなければなりません。
※着手日とは? 法人の場合...法人設立日
個人の場合...準備を始めた日(賃貸契約書の締結日、手付金支払日、フランチャイズ契約の締結日、許認可申請日等で一番最初の日)
5.対象となる労働者を雇い入れる時期
雇入れ時期は、実施計画を提出した日の翌日以降です。先に雇ってしまった場合は支給対象になりません。
6.その他の条件(抜粋)
(1) 雇用保険(+労災保険)に加入すること・保険料の滞納がないこと
(2) 風営法の対象となる業種でないこと
(3) 法定帳簿(賃金台帳・労働者名簿など)を備え付けること
(4) 期間中に事業主都合による離職(解雇)がないこと
(5) 過去3年間に不正受給をしていないこと
(6) 賃金の不払いや、労働条件が悪いと認められないこと
7.支給額
(1) 基盤人材一人につき1年間で140万円(最大5人まで)
(2) 基盤人材ではない従業員(一般労働者)一人に付き1年間で30万円(基盤人材と同数まで)
ex. 基盤人材を2人、一般労働者を3人雇入れた場合
140万円×2+30万円×2=340万円
8.支払時期
(1) 対象労働者の雇入れ日から6カ月後から1カ月以内に手続きをして予定額の半額
(2) 1回目の支給から6カ月後から1カ月以内に手続きをして残額
◇受給資格者創業支援助成金
失業保険(基本手当)を受給している人等が創業する場合に支給されます。
1.受給できる人
(1) 雇用保険の受給手続き(失業給付の基本手当を受け取る手続)をした人
(2) 算定基礎期間(失業給付の計算の元となっている期間)が5年以上ある人
(3) 法人等を設立した日の前日時点で失業給付が残っていること
2.会社(法人等)の条件
(1) 受給する本人が、その法人等の業務にのみ従事していること
(2) 法人の場合は、受給する本人が出資をし、代表者であること
(3) 設立等の日から3カ月以上事業を行っていること
(4) 設立等の日から1年以内に正社員を雇い、雇用保険(+労災保険)に加入すること
3.費用の負担をしていること
(1) 届け出をした後に契約したもの(契約日が届け出日より前のものは入りません)
(2) 届け出日以降、設立日から3カ月以内に生じた費用で第1回目の支給申請日までに支払完了したもの
※ 対象となる費用につきましては、直接お問い合わせ下さい。
4.「法人等設立事前届」を提出すること
最初の届け出は、必ず事業を開始する前に提出しなければなりません。
事業は法人でも個人でも構いません。
事業開始日 法人の場合...法人登記を行った日
個人の場合...開廃業等届出書に記載した開業日・事業の許可日・実質的開業日と判断できる日・雇用保険加入日のうち一番早い日
5.その他の条件(抜粋)
(1) 正社員を雇用し続けていること
(2) 費用等の支出を確認できる書類があること
(3) 宗教を目的としたもの、政治を目的としたもの、風営法の対象となるものではないこと
(4) 過去3年間に不正受給をしていないこと
(5) 同じ理由で他の助成金や補助金を受給している場合は受給できないことがあります。
6.支給額
創業に必要だった費用の3分の1(最大200万円まで)
※ 特定地域進出事業主の場合は、費用の2分の1(最大300万円まで)
7.支給時期
(1) 雇用保険に加入してから3カ月後から1カ月以内に手続きをして予定額の半額
(2) 雇用保険に加入してから6カ月後から1カ月以内に手続きをして予定額の半額


